看板の基礎知識
看板を設置する際に役立つ基礎知識を集めてみました。 看板製作の傾向や法規制、看板の維持・管理にかかるコストなどをご紹介いたします。
看板とは
「看板」と辞書サイトなどで検索してみてください。そこには「商店などで宣伝するための屋号、商品などを書いて人目につく場所へ掲げる板状のもの」などとあります。
さらに調べてみると、「看板娘」や「看板に偽りなし」、一方で「看板に傷がつく」「看板倒れ」「看板が泣く」といった言葉もあります。
これらからもわかるように、看板を表示することとは、良い意味でも悪い意味でも、貴社が社会に対して「方針」や「活動」をアピールする対外的業務の、極めて重要なファクターなのです。
「看板」といってもいろいろな種類・大きさ・材質があります。看板屋さんによって品物の呼び名も統一されていません。目的によっては広告物でもあるし、建築物でもあります。工事も電気工事もあれば、板金工事もあり、業態でいえば塗装業でもあれば、印刷業でもあります。看板屋さんは、いろいろな技術を集めて表示を具現化する「表示のエキスパート」なのです。
看板製作の傾向
昔は絵や文字をペンキで描いていましたが、今ではマーキングフィルム(カッティングシート)を切り抜いて貼っています。最近ではそのフィルムに写真や文字を印刷(インクジェット・デジタル印刷)もでき、表現の幅も広範囲になりました。
省エネや産業廃棄物など環境対応型の資材を使用することも増えています。看板光源はネオン・蛍光灯からLEDへと移行しつつあります。
看板に関する法規制
官庁申請(屋外広告物条例など)
街中を見回すと、大きな看板が無秩序に、そして自由に設置してあるように見えますが、実はいくつかの規制のもとに設置されています。規制には主に以下の2つがあります。
- 屋外広告物条例
看板の表示面積や設置場所などを規制しています。「条例」ですから都道府県・市区町村によって規制内容が異なる場合があります。(東京都の例) - 道路占用許可
文字通り、道路を占用することです。国道などの上空に看板や日よけテントを突き出すとき、道路管理者に対し許可を受けなければなりません。その場合、設置高さなどの制限があります。
上記1.2.ともに、看板の大きさなどにより手数料を納付しなければならない場合もあります。
★東京都では広告主等の表示義務の徹底を図り、違反広告物の表示・掲出を防止するため、平成21年1月から許可済シールが導入されています。広告物等の許可を受けたにも関わらず、許可済シールを広告物等の見やすい箇所にはり付けていないと、違反広告物との誤解を受ける場合があるので、広告物等の許可後には、必ず許可済シールをはり付けてください。(※条例に違反すると、氏名公表の措置や30万円以下の罰金が課される場合があります。)(屋外広告物許可済シール(標識票)について)
看板の管理について
電気料金
夜間でも目立つようにするならば、やはり電飾看板。内部照明式にするか外部照明式にするかはありますが、どちらの場合も看板用の電気設備が必要となります。そしてランニングコストとして毎月の電気料金が発生します。
メンテナンス
定期的にメンテナンスすることをオススメします。照明用の蛍光灯や投光器のランプには寿命があり、1カ所が切れ始めると次々と切れる場合があります。また、蛍光灯やネオンサインの不点灯は企業やお店のイメージダウンにつながります。